インボイス制度について

2023年から始まるインボイス制度とは

2023年10月から始まったインボイス制度とは、消費税の仕入れ税額控除をするためのシステムです。
正式な制度名は「的確請求書等保存方式」です。
インボイス制度を簡単に説明すると、売り手が的確請求書を買い手に対して発行し、売り手も買い手もどちらもその請求書を保存することで、消費税の仕入れ税額の控除を受けられるという制度です。

このインボイス制度は、複数の税率に対応している点が大きな特徴です。
この制度が始まった後は、インボイスは特定の条件を満たすことが仕入れ税額の控除を受けるための条件となります。
インボイスを発行しても、規定条件を満たさなければ仕入れ税額控除を受けることはできません。

迅速に対応できる企業がある一方で、なかなか対応が難しい中小企業などもあるでしょう。
このインボイス制度は、消費税が課税される事業主だけでなく、免税される事業主も含めてすべての事業主に大きな影響がある制度だと考えられます。

インボイス制度で何が変わるのか?

インボイス制度の導入によって、これまでと比較して大きく変わる点は2つあります。
1つ目は、仕入れ税額控除を受けるための適用要件です。
インボイス制度導入後は、仕入れ税額の控除を受けるためには、支払った税額を売り手が発行したインボイスで証明しなければいけない点です。
事業主の多くは、仕入れ先から商品を仕入れ、それを顧客に販売して利益を得ます。
仕入れ先から仕入れる際には、仕入れ代金に対して消費税を支払うわけですが、仕入れ先が発行する適用要件を満たすインボイスを使うことで仕入れ先へ支払った消費税分を控除できます。

一方、事業主が顧客へ販売する際には、顧客から消費税を受け取ります。
この消費税は事業主にとっては利益ではなく、国に対して支払うべき税金です。
この場合には事業主は売り手となるので、顧客へインボイスを発行します。

最終的に事業主は、顧客から受け取った消費税から、仕入れ先へ支払った消費税額を差し引いた金額を消費税として納税します。
しかし仮に、インボイス制度で規定されている要件を満たすインボイスでなければ、仕入れ先へ支払った消費税額が控除されないため、自身が顧客から受け取った消費税の全額を納税しなければいけません。

2つ目に変わることは、インボイスの書式です。
これまでの請求書は区分請求書と呼ばれるものでしたが、書式が大きく変わって適格請求書へと変更されます。
適格請求書では記載しなければいけない項目が複数指定されており、これをすべて満たさなければいけません。

自身が適格請求書を発行する側なのか、それとも受け取る側なのかによって、求められる対策は異なります。
しかし、納税する時期になってから後悔しないためには、できるだけ早めに対策を講じる必要があるでしょう。